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加地永理奈のコラム
特定家畜伝染病防疫指針②

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2022年8月17日

前回の続きです。
家畜防疫員(獣医師)が現場へ行き、実際に豚熱が発生したことを確認すると、それ以上の蔓延を防ぐために必要な措置を講じます。

・と殺
検査により、豚熱に感染した豚(患畜)と患畜となる恐れのある豚(疑似患畜)が判定されます。感染力が非常に強く、近くにいた豚も感染していて発症する可能性が高いため、まだ症状がでていなくても疑似患畜と判定されます。患畜もしくは疑似患畜と判定された後は、24時間以内にと殺を完了させます。これは家畜伝染病予防法第16条によるものです。

・埋却
発生農場では、膨大な量の死体、生産物、排泄物などの汚染物が生まれてしまいます。これらが再び感染源にならないように、迅速に処分する必要があります。そこで行うのが埋却です。病原体は埋却期間中に、微生物の酵素の働きにより死滅します。患畜もしくは疑似患畜の判定後から72時間以内に埋却を完了させます。
埋却方法も詳しく定められています。
1 埋却穴を深くほる。
2 生石灰をまき、上に死体、汚染物、生産物、排泄物を重層
3 それらの上に生石灰をまき、その上に土(1m以上)で覆う。
また以下の表示もします。
1 埋却した家畜の種類、物品名、病名
2 埋却した年月日
埋却後は3年間発掘禁止です。

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