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歩留等級は前述したように歩留基準値の値により判定されますが、例外があります。それが歩留補正です。歩留補正には、①と②があります。 ①は「筋間脂肪による補正」です。筋間脂肪は左図のように菱形筋と前背鋸筋を含んだ筋肉間の脂肪のことで、この厚さを測定し判定します。そして、(1)「筋間脂肪が相対的に厚いもの」、または(2)「筋間脂肪が厚く菱形筋がほとんど認められないもの」、これらの条件に当てはまる枝肉の場合は、補正①が適用されます。 次に歩留補正の②です。 ②については「ももの厚みに欠けるもの」と定義されており、枝肉全体を見たときに後駆が極端に貧弱なものを指します。これは、主に病畜などで若齢の牛を枝肉にした際などに稀に適用されるものです。歩留基準値の計算式から分かるように、枝肉重量が軽いものほど歩留まりが良くなりますので、このように極端に枝肉重量が軽い場合には歩留基準値が上がってしまいます。これを防ぐために、後駆(もも)の厚みで判断するのです。 以上の2つ補正に該当するものは、たとえ歩留基準値が72以上でA等級であっても歩留補正により、等級が1ランク下げられます。例えば歩留基準値が72以上あっても、A→Bに補正されることになります。
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