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蓮沼浩のコラム
第326話: 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)その7

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2013年5月2日

 今回のチェック項目は「他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置」についてです。

 「他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であって、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、必ず洗浄又は消毒をしている」ができれば4点をゲットできます。

 具体的にいえば、獣医さんであれば注射針、直検手袋、膣鏡など。授精師さんは膣鏡、授精器。削蹄師さんは削蹄鎌といったところでしょうか。特に注意しなくてはいけないのは血液や粘液が付くものの対応です。色々な病気がありますが、やはり牛白血病(BLV)には注意しなくてはいけません。それぞれの立場の方がしっかりとした意識を持って対応しないといけない問題です。これとは別に農場内でも注意しないといけないことがあります。たとえば色々なタイプの膣内に留置する分娩監視装置などは、粘液や血液が付着した状態で長期間膣内にとどまりますので容易にBLVが牧場内で広がります。結構いい加減にやっているところがあります。必ず面倒くさがらずに洗浄消毒を徹底してくださいね。除角をしたときのハサミも注意ですよ。色々と手間がかかると思いますが、各自が衛生意識をしっかりと持ってできるようになるといいですね。

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