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蓮沼浩のコラム
第325話: 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)その6

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2013年4月25日

 衛生管理区域への病原体の持ち込み防止として「他の畜産関係施設等に立ち入った者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置」というものがあります。これは「同日に他の農場などの畜産関係施設に立ち入った者(※)および過去一週間以内に海外から入国した者は、衛生管理区域に立ち入らせないこととし、記帳等により確認を行っている」となっています。さすがに同日に他の農場などの畜産関係施設に立ち入った者は牧場に入場できないとなると往診をまわる獣医さんや授精師さんなどどうしようもありません。こりゃ牧場に入れないぞ、まいったな~と思っていると但し書きがあります。

(※)家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者等の畜産関係者はのぞく。

ホ、これならよかった。畜産関係者は除外してもらえるのですね。しかし、畜産関係者といっても幅がありますよね。どのあたりまで畜産関係者として認めてもらえるんだろう?「家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者等」の「等」の幅が気になるところです。

また、「記帳等により確認を行っている」とありますので牧場に入る人の入場記録をしっかりと取るようにしたいですね。何月何日何時に誰それが牧場に来たという記録を取っておく必要があります。記録用紙を準備しておき、書いてもらうようにしましょうね。

第325話: 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)その6

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