2013年4月4日 飼養衛生管理基準の3番目は「衛生管理区域への病原体持ち込みの防止」というものです。これはさらに細かく6項目に分かれております。基本的には外部から人、車両、物品などの持ち込みに対しての措置について書かれています。 ① 衛生管理区域への必要のない者の立ち入りの制限 ここでは主に人がかかわるポイントに対する予防対策をあげています。牛さんにかかわることは後々出てきます。まずは①を見てみますと、「衛生管理区域への出入り口の数を必要最小限とし、看板などを設置している」となっています。こ~れ~は楽勝でしょう。読んだ瞬間思わずニヤケてしまいました。入り口決めて立ち入り禁止の手書きの看板設置で完了っす。衛生管理区域を設定していれば自動的に終わっています。なんだかすごい得した気分。気が付いたら4点ゲット。やったね! 前の記事 第321話: 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)その3 | 次の記事 第323話: 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)その5 |