2013年3月7日 農家さんでこの飼養衛生管理基準をよく知っている方ははたしてどのくらいいらっしゃるのであろうか・・・・。実はこの飼養衛生管理基準なるものは平成23年3月29日に「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案」が成立し、公布されてから見直し等が行われ平成23年10月1日付けで施行されました。施行されて一年半近くの月日が流れています。小生は獣医師なので少しでも現場の防疫体制が強化されるようになればいいのだけれどもと思いながら往診をまわっているのですが、やはり現場で飼養衛生管理基準をしっかりと守っているところがまだまだ少ないな~というのが率直な感想です。チェックリストなるものがあり、大規模農場で88点満点、小規模農場で80点満点となっています。恐る恐る数件の農場でこっそり採点してみると・・・・・・・・ う~~~むと思わずうなってしまう結果。なかなか合格点は難しいのが現状です。 乗り越えなければいけない問題は多岐にわたります。しかし、何がどうであれ小生が一番思うことは結局農家さんや農場に関係する方々の意識につきるのではないかということです。そしてそのなかで特に重要なポイントとなるのが日々往診をまわっている獣医さんの役割です。ささやかながら小生が農家さんにすすめている事例を次回からいくつか紹介いたしますね。千里の道も一歩からでござ~る。 前の記事 第317話: 飯屋 | 次の記事 第319話: 飼養衛生管理基準(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)その2 |