2024年7月12日 **************************************** 前回までのコラムで、家畜伝染病予防法における家畜伝染病(法定伝染病)と届出伝染病についてお話しました。今回は対応について、法律に基づいてお話します。 家畜伝染病予防法により、家畜伝染病や届出伝染病にかかっている、もしくはかかっている疑いがある家畜を診断またはその死体を検案した獣医師は、遅延なく管轄の都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。届出を受けた都道府県知事は、その旨を管轄する市町村長に通報するとともに、農林水産大臣に報告しなければなりません。 「疑似患畜」という用語を耳にしたことはありますでしょうか。家畜伝染病予防法において、「患畜」とは腐蛆病を除く家畜伝染病にかかっている家畜をいいます。「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜および、特定の法定伝染病の病原体に触れた、または触れた疑いがあるため患畜となる恐れがある家畜のことをいいます。この特定の法定伝染病とは、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザが含まれます。患畜・疑似患畜という用語は法定伝染病にのみ使われること、特定の疾患では病原体に触れた「疑い」がある時点で疑似患畜となること、がポイントかと思います。 また、病原体に触れた時点で疑似患畜となる疾患から狂犬病を除いた7疾病(牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、鳥インフルエンザ)、その他農林水産省が特に発生の予防およびまん延防止のための措置が必要と定めものを「特定家畜伝染病」といいます。特定家畜伝染病の患畜や疑似患畜は、その他の疾病のそれらよりも厳しい措置が取られます。 今回のコラムでは、家畜伝染病予防法の一部を抜粋してお話しました。 |