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精液・受精卵の移動報告 |
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2023年2月8日
年が明けたのでやらなくてはいけないお仕事がひとつ。家畜人工授精所の運営状況の報告です。令和2年10月1日から施行された新しい家畜改良増殖法により、家畜人工授精所を開設しているところは、精液や受精卵の保存数や毎月の移動数を含めて毎年都道府県へ報告する義務があります。
家畜改良増殖法は、家畜の改良増殖を計画的に行うために定められている法律で、交配に伴う疾病のまん延防止の目的もあります。それが、平成30年に和牛の精液・受精卵が海外へ持ち出されたという事件もあり、世界的にも評価の高い和牛の精液・受精卵が不正に流通しないよう、法規則が強化されました。
これにより、人工授精所を開設していないと、精液・受精卵を自家利用以外に使用することができず、他人への譲渡ができなくなりました。人工授精所の毎年の報告義務の他にも、精液や受精卵を受け取ったり他人へ渡したりすると、その日付や精液・受精卵についている番号、移動先の情報等を全て記録して保存しておく義務もあります。
これに基づいて、昨年1月1日から12月31日までの一年間で、毎月どれだけの精液・受精卵の移動があったか、どれだけ授精・移植に使用したか、どれだけの数がボンベに残っているか、等を指定の様式で報告します。

法律に関わることなので、間違いがあったり締め切りをすぎたりしたら怖い!ということで、記録を見返して、間違いがないか念入りにチェックしています。締め切りは4月末ですが、早く終わらせて解放されようと思います。
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