2020年8月20日 フナ釣りに馬鹿みたいにはまってしまっています。一体全体どうしてしまったのか・・・。カミさんも旦那が突然フナ、フナ言い出したので困惑しています。 今回新しく改正された飼養衛生管理基準には新たに遵守すべき項目がいくつかあります。とても重要なポイントがたくさんあります。どれも大切なことなので、しっかりと現場で対応していかなくてはいけません。しかし中には小生が「え~~~~~、本当にするの??????」と思わず思ってしまった項目もいくつかあります。 ◎猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止 猫等の愛玩動物について、衛生管理区域内への持ち込み及び衛生管理区域内での飼育をしないこと(愛玩動物の飼養を業務とする観光牧場等において、飼育場所を限定する場合を除く)。 これにはちょっとびっくりしました。もちろん小生も獣医師なのでこのような改正が行われた理由は非常に良くわかります。しかし「飼育禁止」という文言は結構強烈です。目を閉じていろいろ思い浮かべると、何とも言えない気持ちになってきます。 衛生管理区域内でなければ猫等の愛玩動物を飼育することができますが、果たしてうまくできるでしょうか。犬であれば、犬小屋の位置をずらしたりすることで対応ができると思うのですが、放し飼いになっている猫は非常に対応が難しそうです。 そして、今まで猫や犬が頑張ってくれていた仕事は人様がやらなくてはいなくなります。ネズミ対策は粘着シート等を使い、野生動物対策は柵や防鳥ネットを設置し、防犯には監視カメラを取り付けて取り組む必要がありそうです。ものすごいスピードで牧場の形も変わっていくことになりそうですね・・・。
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