 |
譲渡等記録簿と証明書裏書の違い |
コラム一覧に戻る
2026年8月26日
***********************************************************
シェパードイチオシ情報
■ 尿でわかる!マイコトキシン検査はじめました
尿中カビ毒検査とは(チラシ) / ご依頼の手順など
***********************************************************
家畜人工授精所を開設されている皆さん、精液ストローの管理と移動の記録は正しく行っていますか?
シェパード栃木支所では昨日、農林水産省と栃木県北家畜保健衛生所の方々による、家畜人工授精所への立入検査がありました。
今回確認されたのは、
・家畜人工授精所開設許可証が適切に保管されているか
・精液・受精卵が適切に保管されているか
・授精器具や採卵器具が適切に保管されているか
・精液等譲渡契約約款を遵守しているか(海外に譲渡しないか等)
・譲渡等記録簿や精液・受精卵の証明書が適切に記載され、保管されているか
といった内容です。
検査の結果は、基本的に問題なくクリアだったのですが、1点だけ勘違いしていたことがありました。
それが、精液・受精卵証明書の裏書に記載する譲渡先と、譲渡等記録簿に記載する譲渡先はそれぞれ意味が違うということです。
正しくは、
精液・受精卵証明書の裏書には「精液・受精卵の所有者名」
譲渡等記録簿には「精液・受精卵が保管されているボンベの場所」
を記録するということでした。
では、具体例を出してみましょう。
シェパード栃木支所ではOPUを実施していますが、シェパードが所有していた精液を農家さんに譲渡してOPUに使ってもらうことがあります。
このとき、精液の所有権はシェパード栃木支所から、OPUを実施するA農場さんに移動したことになります。
こちらが実際の精液証明書の裏書です。

したがって、ここに記載するのは「精液の所有者名」なので、左側にシェパード栃木支所、右側に譲渡先の農場名、それから譲渡した日(OPU日)を記入します。(書く欄がもうないけど無理やり書きます笑)
そして同時に記入しなければならないのが、この譲渡等記録簿です。

ここには、「実際に精液ストローがどこに保管されているか」がわかるように記載しなければなりません。
OPUに使用する精液ストローは、実際には農家さんのボンベには入らず、培養委託先に移動させています。
そのため、この場合には「渥美牛群管理サービス」と記録する必要があります。
まとめると、
精液証明書の裏書には「精液の所有者」の移動を記録し、今回の例では「酪農とちぎ農協→シェパード栃木支所→A農場」となります。
譲渡等記録簿には「ストローの保管場所」の移動を記録し、今回の例では「酪農とちぎ農協→シェパード栃木支所→渥美牛群管理サービス」となります。
このちょっとした違い、伝わりましたか?
精液の所有者と実際の保管場所が異なるケースは決して多くないとは思いますが、今回の立入検査担当者の方のお話では、これを正しく把握されている方も少ないとのことでした。
皆さんも今一度、2つの記載内容を確認してみてください。
***********************************************************
今週の動画
キトサンと薬用炭を使った創傷治療
前の記事 口腔内の痛みでミルクが飲めないときの対処 | |