2018年12月29日 農林水産省令第七十四号の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律が平成30年11月29日に改正され、この省令が平成30年12月29日から施行されることにより、デキサメタゾン懸濁性製剤の使用は平成30年12月29日をもって使用禁止となります。また、水性デキサメタゾン製剤も新しい基準が適応されます。 平成30年12月20日に蓮沼浩のコラム第549話:デキサメタゾン製剤の休薬期間の延長について その1 において、 ” 肝心の休薬期間延長が適用されるのは、平成31年1月13日からになります。年明けてすぐに新しい基準に適応となるので注意が必要ですね。この改正により、デキサメタゾン懸濁性製剤については平成31年1月7日までしか使用できません。また、1月8日以降に水性デキサメタゾン製剤を使用した場合も、新しい休薬基準が適応されることから注意する必要があります。 ” との記述がありますが、正確には「平成30年12月29日」から新しい基準が適応されることになりますので、ご注意ください。 初回通達の事務連絡が一般に広がっているため、私同様誤解している獣医師の方が多いかもしれません。しかしながら、農林水産省の省令では、「平成30年12月29日」が施行日になりますので、ご注意ください。正確を期さなければいけない内容で、一次情報の確認がしっかりとできておらず、間違った情報を出してしまった事を心からお詫び申し上げます。 前の記事 第550話:デキサメタゾンの休薬期間の延長について その2 | 次の記事 第551話:アウトブレイク |