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蓮沼浩のコラム
第549話:デキサメタゾンの休薬期間の延長について その1

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2018年12月20日

 会社の健康診断の前日、夜9時前だから問題ないと思いお酒を飲んでいたらカミさんから「何考えてるの!バカじゃない?意味が分からない??」と激しく責められました。あれ・・・夜9時前だからいいんじゃないの?と思っていました。検査結果が楽しみです。

 10月30日に農林水産省・安全局から「デキサメタゾンの休薬期間の延長について」という事務連絡がでました。「延長後の休薬期間は、牛で最長12日、牛乳60時間となる予定です。」と書いてあります。小生達が使用していたデキサメタゾン製剤は休薬期間が牛で4日、牛乳で12時間だったのでかなりの期間延長となります。また、デキサメタゾン懸濁性製剤については、食用動物に対する適用が削除される予定になります。

 肝心の休薬期間延長が適用されるのは、平成31年1月13日からになります。年明けてすぐに新しい基準に適応となるので注意が必要ですね。この改正により、デキサメタゾン懸濁性製剤については平成31年1月7日までしか使用できません。また、1月8日以降に水性デキサメタゾン製剤を使用した場合も、新しい休薬基準が適応されることから注意する必要があります。 → 【 訂正とお詫び

「本改正に伴い、従来の休薬期間では、食品衛生法第11条の規定に抵触する可能性がありますので・・云々」と言う文言もあります。

― 小生の回答 ―

「ハイ、わかりました!!
 しっかりとこの件に関しては周知徹底して対応していきたいと思います!!」

当然シェパードではしっかりと新しい基準の下に現場で対応していく所存です。

 しかし、しかしですね・・・・小生の心は簡単には納得できないのですよ。「何で???」という感じです。検診の前にお酒を飲んでいた小生を見たカミさんの心境に近いものがあるかもしれません。

 現場の最前線で戦っている臨床獣医師からすれば、この変更はかなりとてつもない変更内容になります。診療のやり方や判断が変わる可能性があります。小生はそれぐらい大変なことだと思っています。休薬期間の1日の重さを痛感している現場の先生は非常に多いのではないでしょうか・・・。

 次回からデキサメタゾンについて色々書いてみようと思います。

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